認証基準
自動車整備事業を経営するには、地方運輸局長の認証を受ける必要があります。
自動車の日常点検で不良箇所が見つかったり、定期点検整備をするとき、自動車の分解整備を行なう必要があり、きわめて高度な技術が必要です。自動車の分解整備を行う人には、一定の基準に達するよう、道路運送車両法に「認証」という制度が定められております。
- 作業場面積
屋内作業場及び車両置場は、整備対象装置ごとに定められており、現地確認が必要になります。 - 設備
対象とする装置ごとに必要な作業機械・工具が必要となります。 - 要員
整備要員は2名以上必要で、うち1名以上は整備士であり、さらに事業場ごとに整備主任者の届け出が必要となります。整備主任者の条件は、自動車整備士の1級又は2級の技能検定に合格した者となります。
「認定工場」の基準に関する詳細なご案内は、以下のPDF資料をご覧ください。
新規認証申請の流れイメージ図
認証取得をご検討されているショップ様は、二輪自動車支部へ直接お問い合わせください。